「建国記念の日」であって「建国記念日」ではない理由は?

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「建国記念の日」の名称の理由

「建国記念の日」は、日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11日に定められています。この名称が「建国記念日」ではなく「建国記念の日」となっている理由は、日本に史実として明確な「建国された日」が存在しないためです。多くの国では、独立宣言や革命などの具体的な歴史的事実に基づく日を「建国記念日」と呼びますが、日本の場合、初代天皇である神武天皇の即位日(紀元前660年頃)を基にしています。これは『古事記』や『日本書紀』などの神話に基づくもので、厳密な歴史的事実とはみなされていません。

そのため、1966年(昭和41年)に祝日法で制定される際、特定の日を「建国日」として祝うのではなく、「建国されたという事実自体を記念する日」として「の」を挿入した表現が採用されました。これにより、神話的な由来を強調しつつ、建国をしのび国を愛する心を養う趣旨を明確にしています。 法律上も、日付は政令で定められており、他の祝日とは異なり柔軟な形を取っています。

この名称の違いは、戦後GHQの影響で廃止された「紀元節」の復活を巡る議論の中で生まれた妥協案でもあり、史実と神話の狭間で揺れた結果です。

では、なぜ2月11日に決められたのでしょうか?

2月11日の日付の由来

「建国記念の日」が2月11日に定められた理由は、日本神話に基づく初代天皇・神武天皇の即位日を由来としています。『古事記』や『日本書紀』によると、神武天皇の即位は紀元前660年の旧暦1月1日とされ、これを現在のグレゴリオ暦(新暦)に換算すると2月11日になるためです。

明治6年(1873年)に、この日を「紀元節」として祝日としたのが始まりで、各地で盛大に祝われました。 戦後、GHQの影響で1948年に廃止されましたが、国民の間で復活を求める動きが高まり、1966年の祝日法改正で「建国記念の日」として再制定されました。この際、建国記念日審議会が約半年の審議を経て2月11日を答申し、政令で正式に定められたのです。 他の祝日と異なり、日付は法律ではなく政令で指定されている点も特徴的です。

他に「の」が入る祝祭日はありますか?

「の」が含まれる他の祝日一覧

はい、日本の国民の祝日(祝祭日)の中で、「建国記念の日」のように名称に「の」が含まれるものは複数あります。正式な名称に基づき、主なものを以下に挙げます。これらは「国民の祝日に関する法律」で定められたもので、「の」は文法的な粒子として特定の記念やテーマを修飾する形で使われています。

  • 成人の日(1月の第2月曜日)
  • 春分の日(春分日、通常3月20日頃)
  • 昭和の日(4月29日)
  • みどりの日(5月4日)
  • こどもの日(5月5日)
  • 海の日(7月の第3月曜日)
  • 山の日(8月11日)
  • 敬老の日(9月の第3月曜日)
  • 秋分の日(秋分日、通常9月22日頃)
  • スポーツの日(10月の第2月曜日)
  • 文化の日(11月3日)
  • 勤労感謝の日(11月23日)

一方で、「の」が含まれない祝日は、元日(1月1日)、天皇誕生日(2月23日)、憲法記念日(5月3日)です。これらの名称は歴史的・法的な由来により異なった形で定められています。

ほとんどは「の」が入るのですね。では、「の」が入らないものの理由は?

「の」が含まれない祝日の理由

日本の国民の祝日で名称に「の」が含まれないものは、元日(1月1日)、憲法記念日(5月3日)、天皇誕生日(2月23日)の3つです。これらの名称が「の」を入れずに定められた理由は、主に以下の点にあります。

まず、これらは歴史的・法的に特定の日付に厳密に結びついた祝日であり、日付が法律で固定されており、振替休日が適用されないという特徴があります。具体的には:

  • 元日:年の始めそのものを祝う日で、1月1日以外に代替できないため、「の」を入れずにそのままの名称となっています。祝日法制定当初からこの形で定められ、新年を直接祝う趣旨です。
  • 憲法記念日:日本国憲法の施行日(1947年5月3日)そのものを記念するもので、公布日(11月3日、文化の日)との区別もあり、施行日を直接指す名称が採用されました。施行という具体的な歴史的事実を強調する形で「の」が省かれています。
  • 天皇誕生日:在位中の天皇の実際の誕生日を祝う日で、皇位継承により日付が変わる可能性があるものの、誕生日そのものを指すため「の」が入らず、直接的な名称となっています。戦後、祝日法で天皇関連の祝日を政教分離の観点から調整した結果、この形が残りました。

これに対し、「の」が入る祝日は、特定の趣旨や概念(例: 建国をしのぶ、春分をたたえる)を記念する日として位置づけられ、日付が天文計算(春分の日など)や政令(建国記念の日)で定められる柔軟性を持っている場合が多く、文法的に「の」を挿入した表現が用いられています。これは、祝日法の制定過程で、伝統や神話的な要素を現代的に調整した結果です。

元日と天皇誕生日はわかりやすいので間違えないでしょう。それら以外では「憲法記念日」だけが「の」が入らないと覚えておけば良さそうですね。

まとめと追加コメント

はい、そのように覚えておくのはシンプルで良いと思います。実際、日本の祝日法では名称の微妙な違いが歴史的背景を反映しているので、こうしたポイントを知っておくと面白いですね。もし他の祝日に関する疑問があれば、いつでも聞いてください!

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